「公務員は副業が禁止されているため、給与以上に得られるお金を増やすことが不可能」と思っている人も多いのではないでしょうか?

確かに公務員の副業は禁止されていますが、最近では解禁に向けた動きが強くなっており、給与以上に得られるお金を増やせるようになっています。

そこで今回は、公務員が副業禁止と言われる背景とお金を増やすための方法について解説します

公務員は本当に副業禁止なのか

公務員は本当に副業禁止なのか

学校の教員や役所の職員といった公務員の中には、「公務員は副業が禁止されているので、給与以上に得られるお金を増やす方法はない」と思っている人も多いと言えます。

公務員の副業禁止とは何を根拠に言われているのでしょうか?

公務員が副業禁止と言われる根拠は以下の3つです。

  • 国家公務員法第103条
  • 国家公務員法第104条
  • 地方公務員法第38条

それぞれの法律について見ていきましょう。

国家公務員法第103条

国家公務員法第103条の条文は以下の内容です。

国家公務員法第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

 

国家公務員法第103条では、このように営利目的の企業や団体の役員、顧問または評議員になるほか自ら営むことも禁止しています。

国家公務員法第104条

国家公務員法第104条の条文は以下の内容です。

国家公務員法第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

 

国家公務員法第104条では、第103条のような営利目的の企業や団体でなくても、事業の団体の役員、顧問または評議員だけでなく従事することに対し、内閣総理大臣などの許可を必要とするなど、原則禁止しています。

地方公務員法第38条

地方公務員法第38条の条文は以下の内容です。

地方公務員法第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 

地方公務員法第38条でも、このように任命権者の許可がない限り、営利目的の企業に従事したり自ら営んだりすることを原則禁止しています。

副業が全面的に禁止されているわけではない

副業が全面的に禁止されているわけではない

国家公務員法第103条・第104条、地方公務員法第38条を見ると、確かに営利目的である企業と掛け持ちで働くことを禁止しています。

しかし、禁止されているのは他の企業などと雇用関係を結ぶことを禁止しているだけであって、副業を全面的に禁止しているわけではありません

例えば、金融機関にお金を預けて利息を貰う資産運用も副業に含まれるとなると、公務員は預金できなくなってしまいます。

資産運用は公務員が禁止している副業には該当しないと考えられるため、給与以外のお金を増やしたい場合には資産運用が適していると言えるでしょう。

資産運用によってお金を増やす

資産運用によってお金を増やす

資産運用と一口に言っても、資産運用には様々な手段があります。

公務員におすすめの資産運用の方法は以下の3つです。

  • FX
  • 投資信託
  • 不動産投資

それぞれの方法について見ていきましょう。

FX

公務員におすすめの資産運用の方法の1つ目はFXです。

FXは土日を除いて24時間取引が可能であるため、どのような勤務条件の公務員でも比較的取引しやすいというメリットがあります。

FXでは為替差益の他に金利差によるスワップポイントが得られます。

また、1通貨から取引できるFX業者もあるほか、自己資金以上に取引できるレバレッジを最大で25倍まで効かせられるため、数円から取引することも可能です。

しかし、FXは自ら取引するため、FXに関する知識をしっかり身に付けておかなくてはリスクが高くなるので注意が必要です。

FXと並んでメジャーな資産運用として株式投資もありますが、株式投資は平日の9時から15時までと取引時間が限られています。

土日祝には取引できないことを考慮すると、FXがおすすめと言えるでしょう。

投資信託

公務員におすすめの資産運用の方法の2つ目は投資信託です。

投資信託では運用のプロが代わりに運用してくれるため、初心者でも安心して取り組める・資産運用の手間を省けるというメリットがあります。

投資信託では差益の他に分配金が得られます。

また、国内外の株式や国債に分散投資することでリスクを軽減できるだけでなく、100円と少額から運用できるので手軽に資産運用を始められます。

しかし、いくら資産運用のプロが代わりに運用してくれると言っても、元本保証が付いているわけではありません。

ほとんどの資産運用は元本割れのリスクと隣り合わせですが、投資信託はプロが代わりに運用してくれるため、元本割れするという意識が低くなりやすいので注意しましょう。

不動産投資

公務員におすすめの資産運用の方法の3つ目は不動産投資です。

不動産投資では、不動産を購入して貸し出すことによる家賃収入や状況次第では価格上昇による売却益も得られます。

「不動産投資をしたくても資金がない」と思っている人も多いかもしれませんが、公務員は安定した収入があるため、不動産投資をする際に融資を受けやすいと言えます。

不動産投資は空室のリスクや自然災害のリスクなどを伴いますが、不動産をしっかり選ぶ・対策をしっかり練ることを意識すれば、ある程度はリスクを抑えることが可能です。

しかし、不動産は年数の経過とともに経年劣化が生じるため、売却などを視野に入れた出口戦略を忘れないようにしましょう

認められている副業でお金を増やす

認められている副業でお金を増やす

営利目的である企業における副業は原則禁止されていましたが、最近では副業解禁に舵を切ろうとしています。

例えば、兵庫県神戸市の地域貢献応援制度と呼ばれる取り組みです。

神戸市は、NPO法人や地域復興団体が震災からの復興を進める取り組みをしていましたが、人手不足などが問題となっています。

この地域貢献応援制度では、職員の視野が広くなる・能力の向上が期待できるといった理由などから、一定の報酬を得ながら活動できるようにしています。

奈良県の生駒市でも副業が解禁されています。

有償ボランティアやスポーツのコーチなど、公益性が高い地域貢献活動や市の活性化につながる活動が対象です。

公務在職3年以上の職員が取り組むこれらの活動が市との間に利害関係が生じていない場合には、報酬の受け取りが認められています。

 副業解禁の流れが広がっているため、自らの地域でどのような副業が認められているのか確認して取り組んでみるのも1つのお金を増やす手段と言えるでしょう。

まとめ

まとめ

「公務員は副業できない」という印象を抱いている人も多いと思いますが、あくまでも営利目的である企業と掛け持ちが禁止されているだけで、資産運用までは禁止されていません。

そのため、給与以外に得られるお金を増やす場合には、資産運用が最もおすすめと言えます。

また、最近は公務員に対して一部の副業が解禁されつつあります。

労働対価の収入ですが、資産運用とは異なり確実に安定してお金が増えるため、自分の地域ではどのような副業が認められているのか確認しておくことも重要と言えるでしょう。

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